クーリングオフ
一定期間の間無条件で契約の解除や申し込みの撤回をすることが出来る法制度のことをクーリングオフといいます。
消費者の意思にそぐわない契約を解除してその資産を守るために作られた制度です。
法律上の言葉ではありませんが、上記のような意味のことをそれぞれ適応させる法律で法文として書いています。
すべての商品がクーリングオフ出来るわけではなく、適応される商品は決まっています。
インターネット販売や普通に店舗に出向いて購入した商品など明らかに消費者の希望で購入したものについては適応されない場合も多いです。
訪問販売や電話勧誘販売や預託取引契約、ゴルフ会員権や保険契約などがクーリングオフできるものです。
消費者の資産を守るための法律ですが、問題点もあります。
個人事業主の場合、契約によってはクーリングオフが適応できない場合があります。
上記のように個人消費者の保護を前提に制定されましたので個人事業主に適応できない場合が出来てしまいました。
その適応期間の短さも問題視されています。
多くの場合1週間程度しかなく迷っている間にクーリングオフ期間が過ぎてしまったなどのトラブルも起こっています。
訪問販売や催眠商法による多くの被害者が出ている中で、消費者を守る手段として大いに役に立つ制度です。
弁護士事務所などではその代行サービスも扱っています。
本当に必要ではないものに多くのローンを組まされることはないのです。
クーリングオフをするのに理由は要りません。
書面の送付で開始でき、その理由を明かす必要もないのです。
消費者生活センターなどの窓口でも相談所を開いています。
トラブルを抱えている方、お早目の対応をしてください。